自分の死後の財産分与などについて、生前の意思表示をするための法律上の効力がある文書のこと。遺言には厳格な要件が定められており、その内容は法律上保護されるとともに、定められた様式によらない遺言は無効となる。民法で定められた法定相続分と異なる財産の承継を希望する場合、遺言に記載することによりその意思を反映させることができる。遺言は、一定の様式による単独行為であり、相手の承諾は必要とせず、遺言者の死亡により効力が生じる。遺言者は、遺言書を何度でも自由に書き換えることができ、内容が異なる複数の遺言が存在する場合には、作成方法にかかわらず直近のものが有効となる。遺言できる内容は、後見人の指定など身分に関する事項、相続分の指定など相続に関する事項、寄付行為など財産処分に関する事項である。遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があり、作成方法や長所、短所などが異なる。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあるが、家庭裁判所での検認という作業が必要となる。公正証書遺言は、費用がかかり内容も秘密にできないが、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認も不要。