医師により余命が6カ月以内と診断された場合に、契約している死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる生命保険の特約。この特約に対する保険料は無料。生前に死亡保険金を受け取ることで、経済的な問題を解決し、十分な治療を受けたり、人生の終末期を充実して過ごすことができる。受け取り可能な死亡保険金の上限は3000万円である。この特約で生前に死亡保険金を受け取った場合、その金額分の契約は消滅する。受け取った死亡保険金は非課税となるが、死亡後に受け取った死亡保険金が残っていた場合、相続人には相続財産として相続税が課税される。指定代理人制度を利用して、本人ではなく家族が生前に死亡保険金を受け取ることも可能。指定代理人制度とは、本人が余命が知らされていないなどの特別な事情がある場合、あらかじめ指定された代理人が本人に代わって保険金を請求できる制度のこと。