相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを決めること。遺産分割の基本は、遺言書があれば遺言書どおりに分割する。遺言書がなければ民法で定められた相続人が相続する。相続財産は、相続人が複数いる場合、全員の共同相続財産となるため、遺産分割協議で相続財産を具体的にどのように分けるかを話し合う。相続人全員の話し合いで合意すれば、遺言書どおりに分割する必要はなく、これを協議分割という。遺産分割協議は相続人全員の参加が必要で、全員参加でないと協議は無効となる。協議がまとまったら協議内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付する。遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内)までに終了し作成しておかないと、相続税のさまざまな優遇措置が受けられなくなるので注意が必要。