相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産に属した権利や義務の承継を拒否する行為。相続財産のうち、借金などの消極財産が多い場合や、不動産などの積極財産を承継したくない場合に利用される。相続放棄をした場合、放棄者はその相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる。相続放棄をしようとする者は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し述べをする必要がある。また、相続開始前に相続放棄をすることはできない。相続放棄をした者の子は、代襲相続人になれない。相続人が複数いる場合には、相続放棄をしたい相続人が単独で相続放棄を申し述べすることができる。