本来、相続人となるべき相続人が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合に、相続人に代わり相続人の子などが相続する制度。相続欠格とは、遺言書の偽造などにより相続権を失うこと。相続廃除とは、被相続人(亡くなった人)に対する虐待などで、家庭裁判所の審判により相続権を失うこと。相続権を失った者を「被代襲者」、代わりに相続する子などを「代襲者」という。代襲者の相続分は、本来の相続人が受けるべき相続分と同じ。代襲者になれるのは、被相続人の直系卑属とおい、めいだけ。具体的には直系卑属の場合、子が被相続人より先に死亡していると、子に代わり孫が代襲者となり、孫も死亡している場合は再代襲としてひ孫が代襲者となる。ひ孫以下の直系卑属についても同じ扱い。兄弟姉妹の代襲相続の場合、代襲相続は1代のみが認められるので、兄弟姉妹の子であるおい・めいに限定され、兄弟姉妹の孫(おい・めいの子)は代襲者にはなれない。相続人が相続放棄をした場合には、最初から相続人ではなかったとみなされ、代襲相続権はない。