民法において定められた、一定の相続人の生活を保障するために法律上、必ず留保しなければならない相続財産のうちの一定割合のこと。被相続人(亡くなった人)は、遺言によって自由に財産承継について意思表示できるが、一定の相続人については、故人が遺言でどのような内容を定めても最小限度の財産は確保できるという仕組み。遺留分を有する一定の者(遺留分権利者)は、法定相続人のうち配偶者・子(代襲相続人を含む)・父母等の直系尊属のみで、兄弟姉妹に遺留分はない。遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求権を行使して侵害された遺留分を取り戻すことができる。ただし、この権利は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年間行使しない場合、または、相続開始から10年間経過すると時効により消滅する。