債務者が借金などで経済的に破綻し債務弁済不能となり、自ら裁判所に申し立て裁判所が支払不能と認めた場合に、債務者の必要最低限の生活費・財産以外は現金化して債権者に分配する代わりに、残りの借金の支払い義務を免除する裁判上の手続き。自己破産は、債務整理手続きの1つで、自己破産をすると必要最低限の財産以外はすべて処分されるので、任意整理・特定調停・個人再生などの債務整理手続きのうちの最終的な手段となる。自己破産の申し立ては、原則として債務者本人の住所地または居所を管轄する地方裁判所に対して行う。自己破産の申立件数は、バブル崩壊や社会経済構造の変化に伴い増加傾向にあったが、2003年をピークに減少している。05年に破産法が改正され、手続きの簡素化・迅速化が図られたため、自己破産者は比較的容易に再起が可能となっている。