婚姻している夫婦間で、不貞や暴力などが原因で婚姻関係が破綻した場合に、有責行為をした者に支払い義務が生じる精神的損害に対する損害賠償金のこと。慰謝料の金額は、婚姻期間や離婚原因、不法行為の度合いなど当事者の状況により異なり、夫婦間の協議で決める。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停、さらに地方裁判所の判決で決定する。慰謝料の算定要因としては、有責性や精神的苦痛の度合い、資産状況や生活能力、婚姻・別居期間、年齢や職業・社会的地位、子供の有無、財産分与の額などが挙げられる。慰謝料の請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権で、3年の短期消滅時効のため、離婚成立日から3年経過後は請求できない。なお、慰謝料は、心身に加えられた損害などに起因して取得する損害賠償金なので、所得税は課税されない。ただし、社会通念上、妥当な金額を超えている場合は、超えた部分が贈与と見なされ、贈与税が課税される場合がある。