相続税が非課税となる相続財産のこと。相続財産の中には、社会的配慮から相続税を課税するのが不適当なものがあり、大きく分けて「墓所・仏壇・祭具など」「国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産」「生命保険金のうち一定額」「死亡退職金のうち一定額」「弔慰金・花輪代・葬祭料などのうち一定額」の5つ。お墓や仏壇など先祖崇拝に供するものは相続税が課税されない。ただし、骨董品や投資目的の場合は課税される。国・地方公共団体・特定の公益法人に寄付した財産は、公益性を考慮して課税されない。生命保険金のうち500万円×法定相続人の数の金額まで、また、死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数の金額までは課税されない。弔慰金などは、被相続人(亡くなった人)の死亡が業務上の死亡では死亡時の普通給与の3年分、業務外の死亡では死亡時の普通給与の半年分までは課税されない。