複数の保険会社と代理店契約を結び、保険会社からの委託で契約締結などを行う保険代理店。保険ショップとも呼ばれる。複数の保険会社の商品を取り扱い、内容を比較して消費者ニーズに合った保険商品を販売する。1996年の保険業法改正による規制緩和で乗合代理店が認められた。店舗の規模は、小規模なものからフランチャイズ形式で多くの店舗網を持つ大規模なものまで幅広い。店舗数も近年急増している。背景には、職場や自宅に保険外交員が直接訪問して行う勧誘よりも、自ら店舗に出向いて複数の保険会社の商品を比較検討して無駄のない保険に加入したいという消費者ニーズがある。しかし、乗合代理店の法的な位置づけはあくまでも委託契約であり、保険会社と消費者との間の中立・公平な仲介が義務づけられているわけではない。そのため、乗合代理店の収入となる販売手数料がより多く得られる保険商品を優先して販売しているとの懸念もある。こうした背景から、2016年5月に改正保険業法が施行され、規制が強化された。乗合代理店各社には、十分な情報提供や消費者の意向の把握、体制の整備が義務づけられた。