長期間にわたり、預け入れや引き出しなどの取引がない金融機関の口座。休眠口座扱いになるまでの期間や預金残高などの条件は、金融機関ごとに異なる。預金者にとって預金は金融機関に対する債権で、銀行で商法上の5年間、信用金庫で民法上の10年間、権利を行使しないと消滅する。金融機関は法定通りには権利を消滅させず、ルールを設けて一定期間経過後に休眠口座として扱い、請求があれば払い戻すこともある。(一社)全国銀行協会の独自ルールは、10年や20年前の預金口座も預金証書や通帳、印鑑を確認して払い戻すとしている。休眠口座の預金は毎年850億円相当発生しているといわれ、返還請求後の払い戻し分を差し引いても500億円ほど残る。最終的に残った預金は金融機関の収益に計上される。現在、休眠口座の預金を原資とした融資や投資などの再生活用が検討され、2014年4月には活用を検討する超党派の議員連盟が発足。16年12月に休眠預金活用法が成立し、19年1月以降、社会事業などで活用される。なお、イギリスでは休眠口座の預金を雇用や教育分野で活用し、韓国では低所得者の看護や教育などに活用している。