証券会社から委託された個人や銀行などが、顧客からの株式や債券などの売買注文を証券会社に取り次ぐ業務。個人・法人を問わず行うことができ、証券会社と契約した上で、内閣総理大臣への登録が必要。金融商品仲介業の業務内容は、取引の勧誘等に限定されていて、顧客の売買注文を委託元の証券会社に取り次ぎ、業務に応じた手数料を得る。顧客は、委託元の証券会社に口座を開設し取引を行う。委託元の証券会社は、顧客口座で金銭や有価証券の受け入れを行うなど口座を管理・保管する。金融商品仲介業は2004年4月に個人や事業会社の登録が認められ、コンビニエンスストアなどが参入し、04年12月には金融機関も登録が可能となった。その結果、金融商品の取扱窓口の拡大とワンストップ化が進み、顧客の利便性が向上して幅広い投資家の金融市場への参加が促された。