次々と開発され販売される新たな金融商品を幅広く対象として、法の隙間をついた詐欺的販売を規制することを目的とした法律。2006年の証券取引法改正にともない、名称が変更された。07年9月完全施行。金融商品取引法は、(1)消費者保護の強化、(2)規制緩和による利便性の向上、(3)公正で透明な市場作り、(4)市場の国際化・活性化、(5)金融インフラの整備、の5本の柱が中心になっている。改正により、個人が安心して投資できる市場環境を整備するため、リスクを伴う金融商品に幅広く規制の網をかぶせた。(1)広告・パンフレットの規制を強化し、手数料・損失率の表示を義務づける、(2)契約説明書類の規制を強化して、リスク情報を枠で囲って目立たせるようにする、(3)外為証拠金取引の規制を強化して、電話での勧誘を禁止する、(4)クーリングオフの対象を拡大し、投資顧問契約も対象に加える、など消費者保護の強化を行った。