2007年5月、住宅瑕疵担保履行法が成立し、新築住宅の売り主に欠陥補償のための保険か保証金の積み立てが義務づけられた。09年秋スタート予定。一連の耐震偽装事件では、販売業者が倒産したため、被害住民は欠陥マンションのローンを支払いながら建て替え資金を用意し、さらには建て替え後のローンの支払いを余儀なくされた。欠陥住宅補償制度は、こうした事態を防ぐため、保証金については、過去10年間の販売戸数をもとに算出した一定額を販売業者が法務局へ供託する。購入後、10年間に販売業者が倒産した場合、供託金から補修費用が支払われる。保険については、販売業者が保険法人に保険料を支払い、販売業者が倒産した場合、被害住民は直接保険法人から保険金を受け取れる。なお、国土交通省が、01~05年に建築確認された鉄筋コンクリート造の中高層マンションの耐震性調査を行ったところ、無作為抽出した389棟のうち約1割から耐震強度不足が見つかった。