学校に合格して入学を辞退した場合、一度支払った入学金や授業料などの学納金の返還を求める訴訟。2006年11月、最高裁は「合格者と大学が入学を約束するという『在学契約』には、消費者契約法が適用される」として、同法施行後の02年以降で3月31日までに入学辞退を申し出た者には、原則として授業料の全額返還をするよう大学側に命じた。ただし、入学金は「大学側が合格者に入学できる地位を与える対価」として、原則返還の必要はないとした。これに対し、授業料は「3月31日までの辞退なら、大学側は定員補充が可能で、損害が生じない」として、授業料の全額返還を大学側に求める判断を示した。