「消費者の憲法」といわれた「消費者保護基本法」(1968年)を36年ぶりに改正、2004年6月より施行。名称から「保護」が消え「消費者基本法」となった。この間、消費者を取り巻く経済社会情勢が大きく変化し、現代の経済社会にふさわしいものにするために根本的に見直し、消費者政策を充実・強化することが必要とされた。改正のポイントは、(1)基本理念の新設(安全の確保等を「消費者の権利」として尊重することや消費者の自立を支援することなど)、(2)事業者の責務等の拡充(事業者は情報提供や自主行動基準の作成等に努める一方、消費者は知識の修得等に努める)、(3)基本的施策の充実・強化(消費者契約の適正化や消費者教育の充実)、(4)消費者政策の推進体制の強化(消費者基本計画を策定することや従来の消費者保護会議を消費者政策会議として機能を強化)が挙げられる。