2007年12月、振り込め詐欺の被害額を取り戻しやすくする振り込め詐欺被害者救済法が成立した。正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」。08年6月施行予定。現在は、振込先名義人の承諾なしに返還を求めるには、被害者が自ら費用を負担して提訴する方法しかないが、救済法の成立後は個別に訴訟しなくても、金融機関は警察などから要請があった場合、振り込め詐欺などに利用された口座を凍結し、預金保険機構にその口座の名義人の権利を失わせる手続きを依頼する。預金保険機構はウェブサイトに公告、名義人が60日以上経っても名乗りでない場合、名義人の預金への権利を取り消し、被害者に分配することになる。