2007年6月、改正消費者契約法が施行され、消費者団体訴訟制度がスタートした。一定の消費者団体(適格消費者団体)が消費者全体の利益のために、被害者に代わって訴えを提起する制度で、事業者の不当行為(不当な契約条項の使用、不当な勧誘行為)が消費者全体の利益に影響を及ぼす可能性がある場合に差し止めができる権利が付与された。適格消費者団体は、現在、特定非営利活動法人消費者機構日本、社団法人全国消費生活相談員協会、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク、特定非営利活動法人消費者支援機構関西、特定非営利活動法人消費者ネット広島、特定非営利活動法人ひょうご消費者ネットの6団体。これらの団体の中には、すでに不当契約条項や不当勧誘行為を止めさせるため、事業者や事業者団体への申し入れを積極的に行ってきた団体もある。団体の活動資金を支援するために消費者支援基金が設立され、適格消費者団体への助成を行っている。特定商取引法、景品表示法でも消費者団体訴訟制度を導入するため、08年4月に消費者法の一部が改正され、09年4月施行される。