製造業者の損害賠償責任を規定した法律。Product Liability(製造物責任)を略してPL法とも呼ばれる。1994年度に施行。条文は6条から構成され、第一条(法律の目的)、第二条(定義。「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。「製造業者等」とは、当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者等)、第三条(製造物責任)、第四条(免責事由)、第五条(期間の制限)、第六条(民法の適用)という内容。