2008年1月、参議院において「賛成239 反対0」の全会一致で薬害肝炎被害者救済法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)が成立し、1週間後に施行された。同法には、薬害C型肝炎訴訟原告団が目指してきた「全員一律救済」が盛り込まれ、全国10裁判所で係争中の約200人と、血液製剤の投与による感染が証明可能な約800人の約1000人が救済される。血液製剤である「フィブリノゲン」と「第9因子製剤」を投与されてC型肝炎に感染した被害者及び遺族に対し、(1)死亡、肝がん、肝硬変に4000万円、(2)慢性肝炎に2000万円、(3)無症状のウイルス感染に1200万円の給付金が支払われる。ただし、全国には約350万人いるといわれているB型・C型肝炎の患者・感染者の大半は、同法の救済対象外となっている。