消費者基本法では、国及び地方公共団体において「学校、地域、家庭、職域その他様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずる」と定められている。これに基づき、2005年4月に消費者基本計画が閣議決定され、消費者教育の推進が図られてきた。07年6月に国民生活審議会消費者政策部会がまとめた「消費者教育の体系的推進について」の中で、推進上の課題として、(1)ライフステージ別の課題として、幼児期は適切な教材と学習プログラムの充実、児童期は双方向型情報提供のウェブサイトの構築など情報提供を効果的に行う場の構築、少年期は生徒と社会の連携のためのコーディネート機能の充実、成人期は情報の取得・共有・活用を支援し合う体制の構築が必要とされている。(2)消費者教育の手段や基盤の整備として、教育の担い手の育成、教材の作成、消費者教育に関するポータルサイトの整備が必要とされている。(3)消費者教育における各主体の取り組みとコーディネート機能の強化として、行政には消費者教育実施のための手段や基盤の整備を行うこと、消費者には消費者教育の担い手としての自覚と積極的取り組み、事業者には教材の作成や講師の派遣、NPOなどには消費者教育実施のための基盤整備への貢献が求められている。