自治体の消費生活センターでは、主に月~金曜に消費者相談を受け付けている。内閣府国民生活局は、生活形態の変化に応じて、2009年度中に消費者相談を土・日・祝日にも受け付けるという構想をまとめた。現在、21都道府県で土・日に相談を受け付けているが、独立行政法人国民生活センターも含め、悪質商法や商品事故から消費者を守るため、週末の消費者相談を開設することにした。
09年9月、消費者庁は全国共通の電話番号で近くの消費生活相談窓口につながる「消費者ホットライン」を開設。10年1月12日から全国で開始される。土・日・祝日で自治体の消費者生活センターなどが休みの場合は、国民生活センターに電話がつながり、相談できる。