2008年7月、東京高等裁判所は、02年1月に横浜市で起きた三菱自動車製大型車の車輪脱落による母子3人殺傷事故に関連して、道路運送車両法違反(虚偽報告)に問われていた「三菱ふそうトラック・バス」元会長ら元幹部3人と法人としての三菱自動車に対し、無罪とした一審判決を破棄し、求刑通り罰金20万円の逆転有罪判決を言い渡した。元幹部らは、車輪脱落の事故原因となったハブについて、すでに7件の事故を把握していたにもかかわらず、国土交通省に担当者が強度不足の事実を隠し、交換すれば大丈夫との虚偽の報告を行うことを認めていたとされた。三菱自動車は判決を厳粛に受け止めるとしたが、元幹部3人は上告した。なお、山口県周南市で02年10月起きた三菱自動車製大型トラックの欠陥クラッチ部品による運転手死亡事故で業務上過失致死罪に問われた「三菱ふそうトラック・バス」元会長は、08年7月、東京高等裁判所への控訴を取り下げ、禁固2年、執行猶予3年の有罪が確定した。