違法な抵当証券を高齢者などに販売し、2001年4月に経営破綻した「大和(ダイワ)都市管財」の巨額詐欺事件の二審判決が08年9月、大阪高等裁判所であり、一審よりも国の責任を厳しく指摘した。「大和都市管財」は、約1万7000人に約1100億円の抵当証券などの金融商品を違法に販売した後、経営破綻した。01年11月大阪府警察が社長らを詐欺容疑で逮捕、その後詐欺罪で起訴された。大阪高等裁判所は、判決で近畿財務局は1994年当時、すでに「大和都市管財」が詐欺商法で多額の累積赤字を抱えた状態を隠して営業活動を行っていたことを知っており、翌年業務改善命令を出そうとしたが、撤回されたこと、また、95年当時、同社への更新登録を拒否しなければならない経営状態だったにもかかわらず、漫然と更新登録をしたことの責任を厳しく問うた。国に対して、原告627人への約15億5880万円(一審の2.3倍)の支払いを命じた。国は上告を断念し、確定した。