特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売や通信販売などについて規定する法律。割賦販売法は、割賦販売などに関する取引秩序の維持や、購入者などの利益の保護を目的とした法律。2008年6月、特定商取引法と割賦販売法が改正された。09年12月1日施行。悪質な訪問販売や割賦販売に対する規制が強化された。
改正割賦販売法では、訪問販売で「不実の告知」(嘘)や過量販売で契約させられたきは、売買契約だけではなくクレジット契約も併せて解約でき、既払金の返還請求ができるようになった。施行前、相談を受けたときは、「抗弁権の接続」規定を利用して、クレジットの支払いをストップし、既払金放棄で解決するというケースがほとんどだったが、今回の改正で既払金の返還請求までできるようになった意義は大きい。信販会社には、過剰与信を避けるため、消費者の支払い能力を調査することが義務付けられ、支払い能力を超えた契約は禁止となる。
改正特定商取引法では、「購入しない」「要らない」と意思表示を示した消費者への再勧誘の禁止、過量販売や次々販売で購入させられた場合は、契約後1年間は解約が可能となった。高齢者の深刻な消費者被害が増加しており、改正の成果が期待される。