2009年4月、独立行政法人国民生活センターは、裁判外紛争解決手続(ADR Alternative Dispute Resolution)を開始し、全国的に多数発生している案件、重篤な危害が発生した案件、専門的知見が必要な案件などの「重要消費者紛争」を解決するための紛争解決委員会を創設した。全国の消費生活センターには、苦情相談が年間約100万件弱寄せられており、そのうち、あっせん不調のケースが約5000件あり、それらを含めてADRで解決する新しい制度。消費者生活に関する紛争が起きた場合、従来は消費生活センターに相談するか裁判をするかの選択肢だったが、新たにADRが加わり、消費者にとっては解決の方法の選択の幅が広がったことになる。10年1月末現在、86件の申請が寄せられている。