2009年4月、JR東海の企画乗車券「北陸往復割引きっぷ」パンフレット記載に、景品表示法における優良誤認の可能性があるとして、公正取引委員会が警告。同商品は名古屋地区を発地とし、米原駅で新幹線から乗り継ぎを行い、北陸各地主要駅を目的地とする商品。在来線特急における座席指定利用が1本目の列車に限られ、北陸エリア内で別の特急列車に乗り継いで目的地まで向かう場合、2本目以降の列車は自由席利用である点が明記されず、あたかも在来線特急は全区間指定席が利用できるような印象を与える点が問題とされた。
また、8月、JR西日本の企画乗車券「西日本パス」パンフレットなどに例示されたモデルプランが、商品単体では実現できないものであり、消費者の誤解を招くとして、記載修正や適切な案内などを行う旨の排除命令を受けた。同商品だけでは終着駅まで利用できない第3セクター直通特急や、発売当時は利用可能区間に入っていなかった他社線を利用するプランを例示し、あたかも同商品以外の負担を要せず利用できると思わせる記載が問題となったもの。JR西日本は、パンフレットやポスターなどに、別途注記を設けるなど対応に追われた。
消費者が旅行先や移動中に発覚することが多く、それまでは気づきづらいのが運輸商品の特徴であり、旅行中に立ち往生してしまうことを防ぐためにも、案内や宣伝には慎重なチェックと対応が望まれる。