2012年4月1日に改正老人福祉法が施行され、入居3カ月以内に退去した場合や死亡した場合には、入居一時金が全額返還されることになった。これまで利用者から消費生活センターなどの相談機関に、解約後に返還される入居一時金が少な過ぎるなどの苦情が多数寄せられていた。有料老人ホーム開設には、老人福祉法により都道府県知事に届け出が必要であり、自治体によっては、さらに厳しい指針を打ち出している。同法改正により、入居一時金として受領できるのは、どのような名目に限らず、施設の利用料、介護料、食事代、日常生活に必要な費用のみに限られた。