悪徳商法などの被害にあった個人に代わって、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が被害回復の集団的訴訟を起こすことができる法律。正式名称は「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」。特定適格消費者団体は、現在全国に11ある適格消費者団体のなから、新たに要件を満たす団体を内閣総理大臣が認定する。有効期間は3年間。2013年12月に成立、3年以内に施行予定。日本版クラスアクションとも言われる。クラスアクションとは、アメリカなどで採用されている集団訴訟制度の1つ。これまで、適格消費者団体は、業者に対して不当行為の差し止め請求はできたが、損害の請求はできなかった。手続きは2段階に分かれていて、第1段階としては、多数の消費者に共通する被害事実や、事業者が金銭を支払う義務を負うべきとの確認を求める訴えを起こす。これによって、事業者に義務があることが確認された場合に、次のステップである第2段階の手続きを行う。第2段階では、特定適格消費者団体が訴訟に参加する消費者を募り、裁判所に簡易確定手続を行う。裁判所から簡易確定決定が出されると、事業者から消費者に代金が返金される。なお、この法律は、被害の実質的な回復を図ることを目的としており、慰謝料などは請求できない。