特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売や通信販売などについて規定する法律。消費者契約法は、消費者の利益擁護を目的とした法律。2016年6月、改正特定商取引法及び改正消費者契約法が公布された。改正特定商取引法では、事業者が依然として消費者に虚偽の説明をして商品を販売したり、強引な勧誘を執拗に行うなどの迷惑行為や悪質なケースが後を絶たないため、現行法の罰金300万円以下を大幅に引き上げて1億円以下とし、事業者への罰則を強化した。消費者の被害を実質的に救済するため、業務停止命令を受けた事業者に対しては、消費者への返金を指示するという行政処分が新らたに設けられた。さらに、いったん業務停止処分を受けてもすぐに看板をすげ替えて、別の組織を立ち上げ、再び悪質な商法を繰り返す事業者に対しては、同じ業務を禁止するという業務禁止命令を出せる規定が新たに設けられた。改正消費者契約法では、判断力が低下してきた高齢者や認知症の人が過剰な量の商品やサービスを契約した場合に、契約を取り消せる規定が設けられた。施行は、公布から1年半以内。