2016年5月、改正電気通信事業者法の施行に伴い、導入された消費者保護ルールの一つ。初期契約解除制度は、既存のクーリング・オフに似た制度ではあるが、すでに利用した通話料、工事代金、事務手数料は契約者が支払う必要があるなど若干異なる点もある。店舗で購入した場合でも、契約書面受領日から8日間は、契約者の都合のみで契約を解除できる制度で、トラブルの未然防止に効果が期待される。携帯電話のいわゆる「2年縛り」契約の自動更新については、事前に契約者に通知する義務が課せられた。契約内容を明確にするため、必要事項を書面にして契約者に渡すことも義務付けられた。