債権譲渡を偽り、金銭をだまし取る詐欺。消費者が過去に契約した事業者から別の事業者から債権を買い取ったとして、未払い金の支払いを求めてくるというもの。たとえば、街頭でモデルになりませんか、などと声を掛け、化粧品の割賦契約を結ばせる。いつでもクーリング・オフができると説明し、実際、事業者はクーリング・オフを受け付ける。解約したつもりの消費者に、ある日、別の事業者から債権譲渡通知や請求書が届き、クーリング・オフは以前の契約した事業者との関係であり、当社が受け継いだ債権は解約にはなっていないと主張し、依然として支払いを求める。こうした詐欺の場合、契約書の文面に「債権譲渡に関しては一切異議を申し立てない」などの一文を入れておき、消費者には説明せずに契約を締結させることが多い。消費者も契約書を読まず、また読んでもその意味するところを想定できないため、実際に裁判で争われ、多くの時間と労力を費やされる場合もある。