レンタルオーナー契約とは、商品の購入と同時に業者とレンタル契約を結び、商品のレンタル料を受け取るというもの。老後の資金運用方法としては最適などと言葉巧みに勧誘され、虎の子の数百万円でオーナー契約し、確かに数回はレンタル料が支払われたが、突然業者が倒産、結局支払った金額の10分の1程度しか回収できなかった、などという相談が全国の消費生活センターに寄せられている。扱われている商品や機材としては、消費者にはあまり馴染みのないパチスロ機や太陽光発電パネル、コンテナ、クレジットカードの決済端末機などで、契約台数は数十台のケースが多く、契約金額も数百万円と高額となっている。オーナー契約した商品や機材がどこに設置されているか、また本当に設置されているのかが確認できないことも問題である。特定商品等の預託等取引契約に関する法律(預託法)では、特定商品としてかつてトラブルのあった観音竹などの観賞用植物や黒毛和牛などの物品が6品目、施設利用に関する権利などは3権利が規制対象になっているが、レンタルオーナー契約で問題になっているパチスロ機や太陽光発電パネル、コンテナ、クレジットカードの決済端末機などは規制対象になっていない。