従来、美容医療を受けるのは比較的若年層が多かったが、新たな傾向として高齢者が美容医療サービスを受診してトラブルに巻き込まれるケースが増えている。エステティックサロンが行うエステ契約に関しては特定商取引法の中で「特定継続的役務提供」として規制対象だったが、同様の契約内容でありながら医師の行う美容医療契約については、これまで規制の対象外だった。2016年6月に成立した同法改正で、美容医療契約も「特定継続的役務提供」として規制対象となった。高齢者からの美容医療サービスに関する相談は、11年度から14年度までは、年間160件から253件と毎年漸増し、15年度は減少したものの200件を超えている。相談内容としては、数百万円の高額な料金を請求された、数十万円のコースを契約したが効果が出ない、腫れやシミができた、など。