マイホームの取得を促進するために設けた税額控除の一つ。主な適用要件は、(1)床面積が50平方メートル以上、(2)中古住宅は耐火建築物は築25年以内、木造は築20年以内、耐震基準を満たす場合は築年数の要件なし、(3)工事費用が100万円超の増改築等、(4)生計を一にする親族から取得しない、(5)取得してから6カ月以内の居住、(6)返済期間が10年以上の借入金、(7)本人の所得金額が3000万円以下、(8)居住した年、その前年、前々年にマイホームを譲渡した場合の3000万円の特別控除などの特例を受けておらず、居住した年の翌年、翌々年に他の居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3000万円の特別控除などの特例を受けないことなど。年末の借入残高に控除率を掛けた金額が税額控除額になる。2014年4月1日からの消費税率のアップに伴う消費の落ち込み対策を講じている。例えば、14年4月から21年12月までの入居の場合は、最高4000万円の借入残高に対して1%の40万円の税額控除を受けることができる。認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合は、最高5000万円の借入残高に対して1%の50万円を税額控除する。14年度の税制改正で、地震に対する安全性に係る規定またはこれに準ずる基準(耐震基準)に適合しない中古住宅を取得した場合に、(1)その中古住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、(2)その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、その中古住宅を耐震基準に適合する中古住宅とみなして、住宅ローン控除を適用する。この規定は、14年4月1日以後に中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。なお、マイホームが災害により居住の用に供することができなくなった場合は、災害が発生した年に限り住宅ローン控除の適用を認める。17年度の税制改正では、上記の災害に関する規定を改正して、居住した年以後10年間以内で災害が起こらなければ住宅ローン控除が適用できる年について、その適用を受けることができることとする。ただし、その土地に新たに建築した建物を事業の用、賃貸の用、親族等に対する無償による貸付けの用に供した事実が生じた年などはこの規定を適用しない。