中途解約の禁止、借り手のリース物件からの経済的利益の享受、借り手のリース物件のコストの実質的な負担、という条件をすべて満たすリース取引のこと。これは、所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引に分かれる。例えば、パソコンをリースで借りる場合は、所有権移転外ファイナンス・リース取引になる。2007年のリース会計基準の改正に伴い、税務も(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買に変更した。したがって、従来、賃借料処理をしていた所有権移転外ファイナンス・リース取引に減価償却の取り扱いを適用する。(2)しかし、賃借料の損金経理処理を認める。(3)償却方法は、リース期間定額法とする。この減価償却費は、原則としてその事業年度に支払うリース料の総額に一致する。これらの点から、中小企業は、実質的には改正前の賃借料処理と同様と考えることができる。08年4月1日以後に締結するリース契約から適用されている。(→「減価償却」)