民法は、例えば相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者の内助の功を認めて、配偶者の法定相続分を2分の1と定めている。相続税でも配偶者が民法の法定相続分か1億6000万円のいずれか多い金額を相続すれば、これらの金額に対応する相続税をゼロにしている。これが配偶者の税額軽減の特例。しかし、この特例をいいことに財産隠し(隠ぺい、仮装)が行われる場合がある。そこで、税務調査で財産隠しが見つかり、その財産を配偶者が相続した場合には、この特例の適用を制限している。具体的には、財産隠しをした人が配偶者で、その財産を配偶者が相続した場合は、軽減額を増加させない。一方、配偶者以外の人が財産隠しをし、その財産を配偶者が相続する場合は、当初から正直に申告していた場合に比べると軽減額は少なくなるが、当初の申告時よりは増加する。