コンビニエンスストアで税金を納付すること。これまで国税は、金融機関か税務署の窓口で納付していた。2007年の税制改正で納税者に対するサービスとして、指定された納付受託者に支払うことが認められることになった。具体的には、納付受託者としてコンビニエンスストアを想定している。税額は30万円以下。防犯上のリスクから金額に制限を設けた。納付書は税務署から送られてきたもので、バーコードの記載があるものでなければならない。また、これとは別に、16年度の税制改正で、国税をクレジットカードで納付する制度を導入する。納付書で納付できる国税が対象になる。17年1月4日から施行する。