納税者が提出した納税申告書に誤りがある場合には、税務当局は行政権に基づいてその誤りを訂正する。これを「更正」という。更正には、税金等を増加させる増額更正と減少させる減額更正がある。申告期限から5年以内にすることができる。納税者が申告誤り(過少申告)を自主的に訂正することもでき、これを「修正申告」という。納税者が申告後に申告内容が過大であることを発見した場合には、原則として申告期限から5年以内に限って税務当局に税額の減額等を請求することができる。これを「更正の請求」という。申告書を提出すべき者が提出しない場合に、税務当局が行政権に基づいて所得金額や税額を確定させるが、これを「決定」という。更正または決定に不服がある納税者は、税務当局に異議申し立てができ、さらに国税不服審判所に審査請求をすることができる。それでも認められない場合は、裁判に訴えることができる。修正申告をした場合は、異議申し立て以降の救済措置を受けることはできない。