納期限までに税金を完納しない場合には、金利に相当するペナルティーが課される。これを国税では延滞税、地方税では延滞金という。延滞税の割合は、本則は、納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間は年7.3%、その後の期間は年14.6%になる。しかし、現在の金融市場での金利水準はかなり低いので特例が設けられている。具体的には、年7.3%は特例基準割合に年1%(早期納付を促すため)加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合は年7.3%)、年14.6%は特例基準割合に年7.3%(早期納付を促すため)を加算した割合による。特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸し付けの平均利率の合計を12で割った割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合をいう。たとえば、18年1月1日から18年12月31日までの期間については、年7.3%は年2.6%に、年14.6%は年8.9%になる。延滞金の割合も延滞税と同様に計算する。