税金は定められた納期限までに納めなければならないが、資金の関係で滞納することがある。このような場合は、税務当局は納期限から50日以内に督促する。もし、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者に対し財産の差し押さえをする。この場合、滞納者及び生計を一にする親族の生活に欠くことができない衣服、寝具など一定の財産は差し押さえることはできない。差し押さえた財産は金銭に替えることになる。これを財産の換価という。一般的には入札または競り売りの方法で行う。2014年度の税制改正で滞納者が、(1)国税を一時に納付した場合にその者が営む事業の継続、またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められること、(2)その者が納税について誠実な意思を有すると認められること、(3)その者がその国税の納期限から6カ月以内に申請をする要件を満たす場合は、1年以内の期間を限り、換価の猶予をすることができることとした。換価が終わるとその売却代金を差し押さえに関係する他の国税、地方税の関係者に分配する。これを換価代金の配当という。