親子間の生前贈与については、2500万円までは贈与税を課さないで、相続時に生前贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する課税方式のこと。子どもは贈与を受けた資金でマイホームを取得したり、孫の教育資金に充てることができる。この特例を受けるためには、父母または祖父母はその年1月1日において65歳以上、相続人である子または孫は20歳以上が要件の1つ。2013年度の税制改正で65歳以上を60歳以上とした。相続時精算課税制度の選択は、翌年の贈与税の申告時に、この特例の適用を受ける旨の届出書を提出する。注意点は、贈与税で非課税になる2500万円は、相続税の計算ではまったく考慮されないこと。相続財産に加える贈与財産は贈与時の価格によるので、例えば贈与時1億円の土地が相続時8000万円に下落していても、1億円で相続税を計算しなければならない。逆にアパートの贈与を受け、その後親が長く生きた場合は、その家賃は子どものものになり、家賃分は親の相続財産からはずれる。2500万円の非課税枠はこの制度を選択してから親が死亡するまでの累積額。2500万円を超えて贈与を受けた場合は、その超過額に20%の贈与税がかかる。この贈与税は将来の相続税の前払になり、相続税から引ききれない部分は還付される。