株式会社や協同組合などの法人の所得に課税する税金のこと。ただし、NHK、日本中央競馬会などの公共法人は非課税。日本の住民税、事業税を含めた法人に対する実効税率は国際的には非常に高いので、2015年度の税制改正で引き下げた。改正後の法人税の税率は、学校法人、社会福祉法人などの公益法人等(一般社団法人等を除く。)は収益事業から生ずる所得に19%(ただし、年800万円以下の所得は15%)の税率。農協、生協などの協同組合等はすべての所得に19%(年800万円以下の所得は15%)の税率。株式会社などの普通法人は、すべての所得に23.9%(中小法人の年800万円以下の所得は15%)の税率で課税する(15%の税率は12年4月1日から17年3月31日までの間に開始する事業年度の措置)。16年度の税制改正では、16年4月1日から18年3月31日までの間に開始する事業年度は、上記の「23.9%」を「23.4%」に、同年4月1日以後に開始する事業年度からは、「23.2%」に引き下げる。人格のない社団等にも納税義務があり、収益事業から生ずる所得に普通法人の税率が適用される。所得金額は決算書の利益を前提として税法での規定と食い違う部分を調整して求める。確定申告は、原則として決算期末後2カ月以内にするが、会計監査人の監査を受ける場合は、3カ月以内になる。17年度の税制改正で、(1)会計監査人を置いている場合で、定款等の定めにより決算期末後3カ月以内にその事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるときは、その定めの内容を勘案して4カ月を超えない範囲内で税務署長が指定する月数の期間((2)の場合を除く)、(2)特別の事情があることにより決算期末以後のその後の各期末の翌日から3カ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合は、税務署長が指定する月数の期間、申告期限を延長できることとする。