合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転(組織再編)をスムーズに行うための税制上の取り扱い。例えば、合併をすると合併で消滅する被合併法人の資産・負債は合併法人に移転する。この場合、法人税では資産に含み益があれば、譲渡に当たるとして課税するのが原則。しかし、法人税を負担しなければならないのであれば、合併は行われない。そこで、税制適格の要件を満たす場合は、合併法人は被合併法人の資産・負債を引き継いだものとして課税を繰り延べる。税制適格要件を満たす合併を適格合併というが、100%の持ち株がある子会社なら無条件、持ち株が50%超100%未満の場合は、従業者を承継する要件、事業を承継する要件も併せて満たす必要がある。共同事業を行うための合併も一定の要件を満たせば適格合併になる。他の組織再編についても類似の適格要件が設けられている。