法人が、その得意先や仕入れ先など事業に関係のある人に対する接待や贈答などのために支出する費用のこと。交際費は企業の事業運営に欠かせない出費だが、支出の目的が交際で、得意先などを接待した場合は、金額の多寡にかかわらず交際費となる。法人税では、期末の資本金が1億円を超える大法人は、支出した交際費の全額を損金の額に算入しないこととしていた。1億円以下の中小法人は、2013年度の税制改正で低迷している景気を刺激するために800万円を超える支出額について損金の額に算入しないことに改めた。14年度の税制改正では、大法人についても社内接待費としての飲食費を除いた飲食費の50%を損金の額に算入することとする。中小法人は、年800万円以下か飲食費の50%を損金の額に算入するいずれかを選択することができる。