消費者に対する消費税相当額の表示方式には、本体価格とは税額別記する外税方式と、消費税相当額を本体価格に含めて最終的に支払う金額を示す総額表示方式(内税方式)がある。消費税の創設当初は、便乗値上げを防止するために外税方式が消費者にとってよい表示方法であった。しかし、消費税が定着すると免税事業者と思われる事業者が外税方式で請求し、一種の値上げの手段になっていた。これとは別に、消費者にとっては購入時に消費税の追加払いが必要なのかどうかがわかりにくく不便だった。現在は、総額表示方式で統一している。しかし、消費税と地方消費税は2014年4月1日からは税率は8%にアップした。さらに17年4月1日からは10%への税率アップが予定されている(その後19年10月1日に延期)。したがって、短期間に商品タグの付け替えなどを行わなければならない。そこで、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」を制定して、13年10月1日から21年3月31日(15年度、16年秋の臨時国会による税制改正後)の間に限り、総額表示をしなければならない事業者が、現に表示する価格が消費税を含めた税込価格であると誤認されないための措置を講じていることを条件として、外税方式での表示も認めるとした。また、税込価格を表示することもできる。その場合は、税込価格に併せて、消費税を含まない価格または消費税の額を表示することになる。なお、事業者間の取引は、外税方式で行われている。