地方団体が課税できる税は、地方税法で特定されている(法定税)。しかし、総務大臣と協議し同意を得た場合には、独自の新税を課することができる(法定外税)。法定外税には、その税収を一般財源に充てる法定外普通税と、使途が決まっている法定外目的税に分かれる。法定外普通税と法定外目的税は都道府県も市区町村も設けることができる。15年4月現在の法定外普通税は、核燃料(等取扱・物質等取扱)税(北海道、宮城県など12道県)、石油価格調整税(沖縄県)、砂利採取税(神奈川県山北町)、別荘等所有税(静岡県熱海市)、歴史と文化の環境税(福岡県太宰府市)、使用済核燃料税(鹿児島県薩摩川内市)、狭小住戸集合住宅税(東京都豊島区)、空港連絡橋利用税(大阪府泉佐野市)がある。同日現在の法定外目的税は、産業廃棄物(処理・埋立・処分場・減量)税・循環資源利用促進税(三重県など27道府県)、宿泊税(東京都、大阪府)、乗鞍環境保全税(岐阜県)、山砂利採取税(京都府城陽市)、遊漁税(山梨県富士河口湖町)、環境未来税(福岡県北九州市)、使用済核燃料税(新潟県柏崎市、佐賀県玄海町)、環境協力税(沖縄県伊是名村、同県伊平屋村、同県渡嘉敷村)、開発事業等緑化負担税(大阪府箕面市)がある。