納税者に扶養親族がいる場合、所得税と住民税で一定の金額が所得控除される。これを扶養控除という。扶養控除の適用は、扶養親族の年齢を毎年12月31日の現況で判断する。民主党政権は、「所得控除から直接本人に給付する手当へ」という政策の中で、2010年度の税制改正で扶養控除を大きく見直した。具体的には、所得税の場合、15歳までの子を扶養する場合は、子ども手当を支給するので扶養控除は廃止。16~18歳の子を扶養する場合は、高校の授業料の無償化を図るので、改正前の63万円から38万円に減額。19~22歳の子を扶養する場合は改正なし(63万円)。23~69歳の人(成年扶養親族)を扶養する場合は38万円、70歳以上の人を扶養する場合は48万円(同居老親等の場合は58万円)。住民税も控除額は異なるが同様の改正をした。所得税は11年から、住民税は12年から適用している。
18年度の税制改正では、基礎控除額を10万円アップしたことに伴い、扶養控除の対象となる親族の所得要件を改正前の38万円以下から48万円以下に引き上げる。