納税者が生命保険や個人年金の保険料などを支払った場合、所得税と住民税で一定の金額が所得控除される。所得税の場合、2012年から従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除を新設した。それぞれの最高控除額が4万円(3つの控除額の合計12万円)。新しい生命保険料控除は、12年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に適用する。11年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)については、12年以降も従前の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除(最高それぞれ5万円)を適用する。一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれの計算式に当てはめて求めた金額の合計額によるが、いずれの控除も4万円を上限とする。住民税も所得税の取り扱いに準ずる。