2011年は、国会のねじれ状態に翻弄(ほんろう)された1年であった。当初の税制改正案は、11年1月25日に国会提出。3月11日に東日本大震災が発生。3月31日に同日で期限が到来する租税特別措置法などの規定を6月30日まで単純に延長。4月27日に震災税制を施行。6月10日に1月に提出した税制改正案を与野党が合意した部分と協議を続ける部分の2つに分離。合意した部分は6月22日に成立。6月30日から施行。8月31日、協議を続ける部分は継続審議に。10月28日に納税者の権利憲章など自民党などが反対する規定を削除。11月10日に民主、自民、公明の3党が税制改正で合意して改正案の一部を削除。新たに制定する復興税制についても同時に合意。2つの改正法は12月2日に施行。12月14日に震災税制についての第二弾になる改正法を施行。11年度の税制改正案の積み残し事項は、(1)12年度の歳出を裏付ける歳入を確保するための税制改正案、(2)消費税の税率アップの改正、及びこれとともに行う他の税制の抜本的な見直しの改正案(素案)、(3)検討事項、の3つに分かれた。